「生きがい世田谷の会会則」
第1条(名称)
本会は生きがい世田谷の会と称する。
第2条(会員)
本会の会員は東京都世田谷区に居住もしくは職場を有する人を中心に構成す
る。さらに他地域の人でも本会の活動の主旨に同意し、参加を希望する人も
会員と認めるものとする。また、本会が主催する行事に参加する人を対象に
「フレンド会員」を設置する。
第3条(目的)
本会は会員の健康で明るい生きがいのある生活の実現のための活動を行う。
第4条(活動)
前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 地域社会の健康や生きがいづくりに関連する活動。
- 会員の資質の向上を図るための研究活動、学習活動、ネットワークづくり活動。
- 会員相互の交流を図る活動。
- その他会員から提案のあった活動。
なお、本会の活動目的に合致する事項で、第三者機関からの助成活動にはプ
ロジェクト事業として、積極的に応募して、本会の活動を活性化するよう心掛ける。
第5条(入会)
本会への入会は、入会申込書を提出し、推進委員会の承認を得て、年会費の
納入によって入会となる。
第6条(会費)
会費は、年会費と会合参加費の2種類とする。
年会費は3,000円とし、例会案内費など会の運営に必要な経費等を賄う。
会合参加費が必要な場合は、会合出席の都度集め、原則としてその会合に要
した費用も賄うものとする。会員以外の人で、その会合のみに参加する人も、
会合参加費を支払えば、原則として会合参加を認める。
また、第2条のフレンド会員の場合、通信費用、行事等の運営費用として、年会費1,500円
を徴収することとする。
尚、各年会費を2年間滞納した場合、各会員とし
ての資格を失うものとする。
第7条(役員)
本会に次の役員を置く。
- 推進委員 5名以上10名以内
- 監 事 2名以内
- 顧 問 3名以内
推進委員のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を事務局長とする。
第8条(役員の職務)
- 会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐する。
- 事務局長は、会長及び副会長を補佐し、業務を総括する。
- 推進委員は、推進委員会を構成し、業務の執行を決定する。
- 推進委員は本会の諸活動を分担して推進する。
①渉外②諸活動の企画運営③例会等の運営、会場の確保④外部への広報
⑤会員への案内⑥プロジェクト事業の推進⑦本会の会計 等
- 監事は本会の会計を監査する。
第9条(役員の任期)
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が決定するまではその職務を
執行するものとする。
- 役員に欠員が生じた場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条(総会の開催)
- 総会は年1回開催し、役員の選任、事業計画・収支予算、事業報告・収支決算及び
その他運営に関する必要な事項を議決する。
- 総会の開催は会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第11条(禁止事項)
本会は政治活動、宗教活動、営利活動は行わない。
第12条(活動年度)
本会の活動期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付則 本会則は平成 7年2月24日制定。
本会則は平成 9年9月20日改定。
本会則は平成13年5月19日改定。
本会則は平成21年5月16日改定。 |